○遠軽町白滝山の家条例施行規則

平成17年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝山の家条例(平成17年遠軽町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第5条の規定により遠軽町白滝山の家(以下「山の家」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、山の家の建物及び設備の管理、火気の取締り、盗難の予防その他の管理を行うとともに、山の家の使用状況について、管理日誌その他町長の定める必要な記録をしなければならない。

(使用の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により、山の家の使用許可を受けようとするものは、別に定める使用許可簿に必要事項を記載することにより、使用許可書に代えることができる。

2 条例第3条ただし書の規定により使用時間を延長して使用しようとするものは、別に定める使用許可申請書を又は指定管理者に提出しその許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町白滝山の家条例施行規則

平成17年10月1日 規則第133号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第133号
平成18年9月25日 規則第41号