○遠軽町白滝山の家条例

平成17年10月1日

条例第153号

(設置)

第1条 住民の生活向上と健康増進を図り、農林業の振興を促進するため、遠軽町白滝山の家(以下「山の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白滝山の家

遠軽町白滝天狗平328番地

(使用時間)

第3条 山の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、使用時間を延長して使用させることができる。

(使用)

第4条 山の家は、おおむね次に掲げる事業に使用する。

(1) 農業及び林業に関する経営及び技術の向上を図る研修

(2) 農林業者の保健衛生の普及及び健康増進の指導

(3) 農林家婦人の生活改善のための研修及び講習

(4) 農林業者と一般住民との交流とスポーツ活動の推進

(5) 農林業関係諸会議

(6) その他住民の生活向上及び健康増進のための講習、実習及び実践活動

(指定管理者による管理)

第5条 山の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、山の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第7条第9条第10条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 山の家の使用の許可に関する業務

(2) 山の家の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が山の家の管理運営上必要と認める業務

(使用の許可)

第7条 山の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、山の家の運営上必要あるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条の規定により、使用の許可を受けた者の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第9条 町長は、山の家の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 建造物及びその備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他山の家運営上適当と認め難いもの

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は山の家の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条第1号又は第2号に該当すると認めるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。

(特別の設備)

第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(賠償責任)

第13条 使用者は、その使用により、建物又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村山の家設置条例(昭和54年白滝村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町白滝山の家条例

平成17年10月1日 条例第153号

(平成18年9月25日施行)