○遠軽町白滝活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝活性化施設条例(平成17年遠軽町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続及び許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により、遠軽町白滝活性化施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日の前3日までに施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、その限りでない。

2 町長は、前項により使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、町長が特に認めたときは、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条第2項の規定により使用料を減免できる場合は、次に該当する場合とする。

(1) 国及び地方公共団体等が使用するとき。

(2) 国及び地方公共団体の行う事業の援助、協力を目的とする団体が使用するとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育団体その他公共的性格を有する団体が使用するとき。

(4) 農林業者の組織する団体が使用するとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、施設減免使用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合、前条第1項に定める施設使用申請書の提出は要しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第4条 使用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 許可なく附帯設備を会場外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく施設内にはり紙、落書きをし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(7) その他施設内の注意事項を守ること。

(損傷等の届出)

第5条 使用者は、施設の建物その他の物件を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)