○遠軽町白滝活性化施設条例
平成17年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 町における農業の振興及び農村の活性化を図るため、遠軽町白滝活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白滝活性化施設「のびのび」 | 遠軽町白滝743番地1外 |
(開館時間及び休館日)
第3条 活性化施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
(事業)
第4条 活性化施設においては、おおむね次に掲げる事業が行われるものとする。
(1) 農業の振興のための農業、畜産技術の向上及び普及を図る研修及び営農相談等
(2) 地域のコミュニティ活性化のための各種サークル、文化活動及び各種式典、講演会等
(3) その他町民のための集会、研修、講習及び実習の指導、実践活動等
(管理運営等)
第5条 活性化施設は、常に良好な状態において管理され、その目的に応じて最も効率的に運用されなければならない。
(使用の許可)
第6条 活性化施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、活性化施設の運営上必要のあるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 風俗、公の秩序及び環境を乱すおそれのあるもの
(2) 建造物及びその備付物件を破損し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他活性化施設の運営上適当と認め難いもの
(目的外使用の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、活性化施設をその使用の許可を受けた目的外に使用し、その一部又は全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第9条 使用者は、活性化施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は活性化施設の運営上やむを得ないとき。
(4) 第7条各号に該当すると認めるとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成12年白滝村条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町白滝活性化施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第11条関係)
白滝活性化施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | ||
午前・午後 | 夜間 | ||||
会議室 | 690 | 690 | 1,370 | 210 | 330 |
交流室 | 470 | 470 | 920 | 150 | 230 |
相談室 | 350 | 350 | 720 | 110 | 180 |
多目的ホール | 7,180 | 7,180 | 10,900 | 2,160 | 2,620 |
備考
1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
3 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。