○遠軽町農業担い手育成センター設置要綱
平成17年10月1日
訓令第80号
(設置)
第1条 本町における優れた農業の担い手の確保、育成の促進を図ることを目的に、遠軽町農業担い手育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 センターは、社団法人北海道農業担い手育成センターの地域窓口として、次の業務を行う。
(1) 新規就農希望者の把握やあっせん活動に関すること。
(2) 農業実習生及び農業研修生の受入れ体制の整備、あっせんに関すること。
(3) 北海道就農計画認定制度による就農計画作成に関すること。
(4) 新規就農者の就農先の確保、資金のあっせんや各種助成に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(運営)
第3条 センターの運営は、次のとおり行うものとする。
(1) センターは、農政林務課に設置する。
(2) 農政林務課は、センターの事務局機能を果たす。
(3) センターは、遠軽町農業推進協議会設置要綱(平成17年遠軽町訓令第83号)に設置された遠軽町農業推進協議会の構成機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(担当者の配置)
第4条 センターに次の担当者を配置するものとする。
(1) センターの窓口に、担当者を若干人置く。
(2) 担当者は、農政林務課の職員をもって充てる。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、遠軽町農業推進協議会で協議し定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。