○遠軽町農業推進協議会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第83号
(設置)
第1条 本町農業の振興を円滑かつ効率的に推進するため、町内農業関係機関団体相互の密接な連絡調整のもとに、農業の生産性の向上を図ることを目的に遠軽町農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業振興の計画樹立推進に関すること。
(2) 営農技術対策及び指導に関すること。
(3) 農業施設に関すること。
(4) クリーン農業推進に関すること。
(5) 農業災害等に関すること。
(6) 各農業関係機関団体相互の連絡調整に関すること。
(7) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、11人以内とし、次に掲げる機関から選任する。
(1) 遠軽町農業委員会
(2) えんゆう農業協同組合
(3) 北海道農業共済組合
(4) 網走農業改良普及センター遠軽支所
(5) 識見を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(部会)
第5条 この協議会に、別表の業務を遂行するため、次の部会を置く。
(1) 農産部会
(2) 畜産部会
(3) 農地基盤部会
(4) 農業経営企画指導部会
2 部会は、農業関係機関に属する職員をもって構成する。
3 部会には、農業関係機関団体の事務代表者の互選により部会長及び副部会長を置く。
4 部会の所管事項は、別表のとおりとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 部会
2 協議会の総会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
4 部会長は、部会で検討した事項で、必要あると思われる事項は、総会に報告する。
(意見の聴取等)
第7条 会長及び部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農政林務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱の施行について、必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月8日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月28日訓令第12号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部会の所管事項
農産部会 | 1 畑作物の振興に関すること。 2 畑作物の講習会及び研修会に関すること。 3 畑作物の実態調査に関すること。 4 畑作物の奨励に関すること。 5 作付の集団化に関すること。 6 水田に関すること。 |
畜産部会 | 1 畜産の振興に関すること。 2 畜産の講習会及び研修会に関すること。 3 畜産の実態調査に関すること。 4 乳質改善に関すること。 5 家畜衛生及び防疫に関すること。 6 公共牧野等の整備及び更新に関すること。 |
農地基盤部会 | 1 土地改良事業に関すること。 2 土壌調査に関すること。 3 農村環境に関すること。 4 地力の維持増進に関すること。 5 農地の流動化に関すること。 6 小作地の実態調査に関すること。 7 土地保有の実態調査に関すること。 |
農業経営企画指導部会 | 1 農業振興計画等に関すること。 2 農業経営改善指導に関すること。 3 農業制度資金に関すること。 4 農業改良振興資金の貸付けに関すること。 5 農業集団化に関すること。 6 農地保有合理化事業に関すること。 7 後継者及び高齢者に関すること。 8 消費・流通に関すること。 9 各部会の調整に関すること。 |
共通事項 | 1 クリーン農業推進に関すること。 2 農業関係施設に関すること。 3 農畜産物加工に関すること。 4 新規就農対策に関すること。 5 農業災害等に関すること。 6 その他目的達成に必要なこと。 |