○遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例(平成17年遠軽町条例第145号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第4条 条例第10条の規定による使用許可の取消し等については、文書をもって通知するものとする。
(職員等の立入り)
第5条 町長は、活動促進施設の管理上職員を立ち入らせることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町女性・若者等活動促進施設条例施行規則(平成12年生田原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。