○遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例(平成17年遠軽町条例第145号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、活動促進施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、第2条の使用許可申請について適当と認めた場合は、申請人に活動促進施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第10条の規定による使用許可の取消し等については、文書をもって通知するものとする。

(職員等の立入り)

第5条 町長は、活動促進施設の管理上職員を立ち入らせることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町女性・若者等活動促進施設条例施行規則(平成12年生田原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第125号

(令和5年4月1日施行)