○遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例
平成17年10月1日
条例第145号
(設置)
第1条 地域住民の創作活動や交流活動の助長を図り、併せて地域の活性化を図ることを目的として、遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原女性・若者等活動促進施設「かぜる安国」 | 遠軽町生田原安国84番地1 |
(事業)
第3条 活動促進施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 研修会、講習会等の開催
(2) 技術研究グループの育成
(3) 地場産品の加工実習
(4) 加工技術の指導及び普及
(5) 加工技術の開発に関する情報の収集及び提供
(6) その他必要な事項
(開館時間及び休館日)
第4条 活動促進施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間
午前8時から午後10時まで
(2) 休館日
年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
(使用の許可)
第5条 活動促進施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可する場合において、活動促進施設の運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物・設備及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公用の使用のため、やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町女性・若者等活動促進施設設置条例(平成12年生田原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町生田原女性・若者等活動促進施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第7条関係)
生田原女性・若者等活動促進施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |
午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | ||
午前・午後 | 夜間 | ||||
ふれあい交流室 | 7,800 | 6,240 | 10,060 | 1,880 | 2,420 |
女性・若者等交流室 | 2,570 | 2,050 | 3,250 | 620 | 780 |
農産加工実習室 | 3,320 | 2,660 | 3,990 | 800 | 960 |
研修室 | 2,570 | 2,050 | 3,250 | 620 | 780 |
備考
1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。
2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
5 葬儀のために使用する場合の使用料は、次のとおりとすることができる。
(1) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用しないとき 47,670円
(2) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用するとき 61,970円