○遠軽町丸瀬布ふるさと公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布ふるさと公園条例(平成17年遠軽町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 条例第5条の規定による公園の風致を維持するため、何人も町長の許可を得ないで次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物を築設すること。
(2) 植物又は樹木を採取すること。
(3) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(4) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは放置し、又は広告その他これに類する物を工作物等に表示すること。
(5) 公園の利用者に著しく不快の念をおこされるような方法でごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。
(6) その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車両等を入れ、又は止めて置くこと。
(8) 前各号のほか、町長が必要があると認め禁止すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町ふるさと公園設置条例施行規則(平成3年丸瀬布町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。