○遠軽町丸瀬布ふるさと公園条例

平成17年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興を図るため、遠軽町丸瀬布ふるさと公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布ふるさと公園

遠軽町丸瀬布元町42番地2

(維持管理)

第3条 町長は、公園を維持し、管理の万全を期するため、管理人を置く。

(公園施設の使用)

第4条 公園施設の使用については、別に定めるところによる。

(風致維持上必要な制限)

第5条 町長は、公園の風致を維持するため必要があるときは、制限を設けることができる。

(損害賠償義務)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設その他を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町ふるさと公園設置条例(平成3年丸瀬布町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町丸瀬布ふるさと公園条例

平成17年10月1日 条例第139号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第139号