○遠軽町丸瀬布ふるさと公園条例
平成17年10月1日
条例第139号
(設置)
第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興を図るため、遠軽町丸瀬布ふるさと公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布ふるさと公園 | 遠軽町丸瀬布元町42番地2 |
(維持管理)
第3条 町長は、公園を維持し、管理の万全を期するため、管理人を置く。
(公園施設の使用)
第4条 公園施設の使用については、別に定めるところによる。
(風致維持上必要な制限)
第5条 町長は、公園の風致を維持するため必要があるときは、制限を設けることができる。
(損害賠償義務)
第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設その他を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。