○遠軽町白滝ゲートボール公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町白滝ゲートボール公園条例(平成17年遠軽町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の優先)
第5条 屋内コートを使用するに当たり、使用者の円滑化を図るため、次のとおり優先して利用させることができる。
(1) 毎週日曜日及び水曜日の午後1時から午後5時までの間で、ゲームとして町民が使用する場合1コート
(2) 大会行事又は5チーム以上の団体が使用する場合で、あらかじめ第2条の規定により手続を完了している場合。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用の許可を受けた所定の人員の範囲内とすること。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで施設内にくぎ打ち、はり紙等をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(5) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(6) 許可を受けた附属設備以外のものを使用しないこと。
(7) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 許可を受けない施設又は附属設備を使用しないこと。
(9) 施設内をみだりに汚さないこと。
(10) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。
(11) その他公園の運営に関する指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村ゲートボール公園設置条例施行規則(平成2年白滝村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町白滝ゲートボール公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。