○遠軽町白滝文化村ロッジ条例施行規則

平成17年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝文化村ロッジ条例(平成17年遠軽町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により遠軽町白滝文化村ロッジ(以下「ロッジ」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、ロッジの建物及び設備の管理、火気の取締り、盗難の予防その他の管理を行うとともに、ロッジの使用状況について、管理日誌その他町長の定める必要な記録をしなければならない。

(使用の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、ロッジの使用許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載することにより、使用許可書に代えることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町白滝文化村ロッジ条例施行規則

平成17年10月1日 規則第117号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第117号
平成18年9月25日 規則第38号