○遠軽町白滝地場産品加工施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝地場産品加工施設条例(平成17年遠軽町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続及び許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により、遠軽町白滝地場産品加工施設(以下「加工施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日の3日前までに、加工施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別な理由があって町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項により使用を許可したときは、加工施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の免除)

第3条 条例第10条第2項の規定により使用料を減免できるものは、次のとおりとする。

(1) 国及び北海道が使用するとき。

(2) 町が設置する学校及び保育所が使用するとき。

(使用者の心得)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に加工施設を使用しないこと。

(2) 附属物件を加工施設外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく加工施設内にはり紙、落書き又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) その他加工施設内の注意事項を守ること。

(損傷等の届出)

第5条 使用者は、その使用により建物又は附属物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、加工施設の使用が終わったときは、必ず火気点検、清掃及び備品の整理整とんを済ませ、直ちにその旨を町長又は管理人に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第3条の規定により、加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定及び様式第1号中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式中「遠軽町長」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村地場産品加工施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第44号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝地場産品加工施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)