○遠軽町白滝地場産品加工施設条例
平成17年10月1日
条例第133号
(設置)
第1条 住民の社会活動等への積極的な参加と地場産品の有効利用を図り、もって地域産業の振興と豊かな農村生活の確立に寄与することを目的として、遠軽町白滝地場産品加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白滝地場産品加工施設 | 遠軽町白滝139番地5外 |
(指定管理者による管理)
第3条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の使用の許可に関する業務
(2) 加工施設の維持管理に関する業務
(3) 加工施設の使用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が加工施設の管理運営上必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 加工施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後10時まで。ただし、日曜日、木曜日及び土曜日は午後5時まで
(2) 休館日
ア 火曜日
イ 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日。)
(事業)
第6条 加工施設は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地場産品の加工実習
(2) 加工技術の指導及び普及
(3) 加工技術の開発に関する情報の収集と提供
(4) 研修会、講習会等の開催
(5) 技術研究グループの育成
(6) その他必要な事項
(維持管理)
第7条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第8条 加工施設を使用する者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、加工施設の運営上必要あるときはその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条 町長は、加工施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときはその使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び附属物件を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある団体又はその構成員等の利益になると認められるもの
(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 使用料の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、加工施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別施設の設置等)
第14条 使用者は、加工施設の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は加工施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(販売行為の制限)
第18条 何人も町長の許可を受けた場合を除くほかは、加工施設内で物品を販売し、陳列若しくは寄附金等の募集をしてはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村地場産品加工施設設置及び管理に関する条例(平成7年白滝村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町白滝地場産品加工施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第10条関係)
白滝地場産品加工施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | |
農産加工室 | 1,380 | 1,380 | 1,720 | 420 |
陶芸室 | 540 | 540 | 670 | 170 |
畜産加工室 | 420 | 420 | 530 | 130 |
製粉室 | 120 | 120 | 150 | ― |
備考
1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
3 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
4 陶芸室に設置する陶芸用電気窯のみを使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 小物(縦、横、高さ 10cm以下)1個320円
(2) 中物(縦、横、高さ 30cm以下)1個630円
(3) 大物(縦、横、高さ 30cm超)1個2,200円