○遠軽町中小企業融資条例施行規則
平成17年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町中小企業融資条例(平成17年遠軽町条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき、融資に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資利子の補給利率)
第3条 条例第10条第2項の規則で定める融資利子の補給利率は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間における各期間中の融資利率のうち0.7及び融資利率から0.7を差し引いた利率の20パーセント以内を融資利子の補給利率とする。
(1) 町税納入を証する書類
(2) 利子・保証料補給申込書(様式第3号)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町中小企業融資制度要綱(平成14年生田原町要綱)、遠軽町中小企業融資制度設置要綱(昭和57年遠軽町要綱)、丸瀬布町中小企業融資条例運用規則(昭和53年丸瀬布町規則第6号)又は白滝村中小企業融資条例施行規則(昭和42年白滝村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第24号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
融資利率
資金名 | 種類 | 融資利率 | 摘要 |
町中小企業振興資金 | 3年以内 | 道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利3年以内の利率に0.7を上乗せした率 | 利率の改定は、道融資の利率改定施行日とする。 |
5年以内 | 道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利5年以内の利率に0.7を上乗せした率 | ||
7年以内 | 道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利7年以内の利率に0.7を上乗せした率 | ||
10年以内 | 道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利10年以内の利率に0.7を上乗せした率 |