○遠軽町中小企業融資条例
平成17年10月1日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、町内における中小企業の育成振興及びその経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、遠軽町中小企業融資制度(以下「制度」という。)について定めることを目的とする。
(融資資金)
第2条 この制度による融資資金は、遠軽町中小企業振興資金とする。
(融資枠の設定)
第3条 町の定める金融機関(以下「金融機関」という。)は、融資枠を設定して迅速適正に融資する。
(保証協会付保証)
第4条 この制度による融資保証は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。
(運営)
第5条 金融機関は、この制度による融資に関しては、他の融資と明確に区分し、保証協会とともに町及び商工会議所及び商工会(以下「商工会議所等」という。)と緊密な連絡を図り、この制度の目的達成に協力する。
(融資の対象)
第6条 この制度による融資は、本町中小企業の育成振興上必要であって、かつ、その事業が健全に実施されることが明らかであり、町税を完納し、取引上の信義に背かないと認められるもので、次に該当するものを対象とする。
(1) 町内に独立した事業所店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上経営しているもの。ただし、保証協会が定める対象外業種を除く。
(2) 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合又は個人
(融資条件)
第7条 融資条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の目的 中小企業の育成振興を図る。
(2) 資金の使途 運転資金及び設備資金
(3) 融資額 1企業につき1,500万円以内
(4) 融資期間 融資を受けた日より起算して運転資金は7年以内、設備資金は10年以内とする(両資金とも据置1年以内)。
(5) 担保 金融機関が必要とする場合は、担保を徴求することができる。
(6) 保証人 原則として、法人にあっては法人代表者とし、個人にあっては不要とする。
(融資利率及び保証料)
第8条 この制度による融資利率及び保証料は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 規則で定める率とする。
(2) 保証料 保証協会の定めた額とする。
(融資利率変更通知)
第9条 町は、融資利率の改定について、商工会議所等及び金融機関に対し、通知するものとする。
(融資利子の補給)
第10条 町は、当該年度の予算の範囲内において、融資利子の一部を補給することができる。ただし、償還延納分については、この限りでない。
2 融資利子の補給利率は、規則で定める。
3 金融機関は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間ごとに、末日の属する月の翌月の15日までに、当該期間の利子に関する計算書を町に提出するものとする。
4 町は、前項の規定により提出された計算書に基づき、補給するものとする。
(保証料の補給)
第11条 町は、当該年度の予算の範囲内において、この制度に基づく融資に係る保証料の一部又は全部を補給する。ただし、償還延納分については、この限りでない。
2 保証料の補給は、最終償還終了後に補給するものとする。
(融資申込み)
第12条 融資を受けようとする者は、融資申込書及び規則で定める書類を商工会議所等に提出しなければならない。
(あっせん)
第13条 商工会議所等は、前条に規定する申込みを受けたときは、適正な融資対象であることを確認し、金融機関に融資のあっせんを行うものとする。
(状況の報告)
第14条 金融機関は、毎月の融資及び償還状況を翌月5日までに、町に報告するものとする。
(相談及び指導)
第15条 この制度を有効かつ円滑に運営するため、町、金融機関、商工会議所等は普及、相談、指導及び監督の任に当たるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定により受けた融資の利子補給については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年12月17日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。