○遠軽町企業振興促進条例施行規則
平成17年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町企業振興促進条例(平成17年遠軽町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助指定の申請)
第2条 条例第3条第2項の規定により補助の指定を受けようとする事業者は、条例第4条第1項第1号ア及びイ並びに第2号アに規定する基準年度の11月30日までに、補助指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第2条に規定する工場又は指定施設(以下「工場等」という。)の新設とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 本町の区域内に工場等を設置していない者が新たに工場等を設置する場合
(2) 本町の区域内に工場等を設置している者が、当該工場等の操業を継続し、かつ、当該工場等の敷地以外の土地を敷地として新たに工場等を設置する場合
3 工場等の移転とは、本町の区域内に工場等を設置している者が当該工場等の操業を廃止し、かつ、当該工場等の敷地以外の土地を敷地として、新たに工場等を設置する場合をいう。
4 工場等の増設とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 本町の区域内に工場等を設置している者が、当該工場等の操業を継続し、かつ、当該工場等の敷地である土地を敷地の全部又は一部として新たに工場等を設置する場合
(2) 本町の区域内に工場等を設置している者が、当該事業を拡充するため、当該工場の全部又は一部を廃止し、新たに工場等を設置する場合
5 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する基準年度は、当該資産が初めて固定資産税を課することとなった年度とする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(休止等の届出)
第7条 指定事業者は、工場等の操業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく操業休止・廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(審査及び諮問事項)
第9条 条例第9条の規定による審査及び諮問事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 補助指定の可否
(2) 補助金交付の可否
(3) 補助の程度及び方法
(4) 条例に違反した者の審査
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町企業振興促進条例施行規則(平成3年生田原町規則第3号)、遠軽町企業振興促進条例施行規則(平成元年遠軽町規則第8号)、遠軽町中小企業等振興条例施行規則(昭和61年遠軽町規則第3号)、丸瀬布町企業振興促進条例施行規則(平成2年丸瀬布町規則第11号)又は白滝村企業振興促進条例施行規則(昭和63年白滝村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。