○遠軽町企業振興促進条例
平成17年10月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町における企業の立地を促進するため、町内に企業を新設、移転及び増設する者に対し、町が必要な助成措置を行い、もって本町経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「企業」とは次に掲げるものをいう。
(1) 工場 物の製造又は加工を行うため、直接使用する土地、建物及び附属設備で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設
(2) 指定施設 高度な技術による農・工業製品開発のための試験研究施設、ソフトウェア施設(他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設)、観光施設、宿泊施設及び林業施設に直接使用する土地、建物及び附属設備で所得税法施行令第6条第1項第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設
(補助の対象及び指定)
第3条 第1条の助成は、次に該当する企業でその立地が、本町における企業の振興及び育成と高度化に寄与すると認められる施設を新設、移転及び増設したもので、次の区分によるものとする。
(1) 新設、移転及び増設に伴い増加する従業員数が5人以上のもので、土地、建物及び償却資産(以下「固定資産」という。)の投資総額が3,000万円以上のもの
(2) 新設、移転及び増設に伴い増加する従業員数が5人未満及び新たな雇用がないもので、固定資産の投資総額が500万円以上のもの。ただし、適用期間については、令和8年3月31日までとする。
2 前項の規定による指定を受けようとするものは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付等)
第4条 町長は、前条第3項の規定による補助の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、次に定める額の補助金を交付することができる。
(1) 新設、移転及び増設に伴い増加する従業員数が5人以上のもので、固定資産の投資総額が3,000万円以上のもの
ア 基準年度から5年間、各年度の当該資産に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の額に相当する額
イ 基準年度において新設、移転及び増設に伴い増加する従業員数に対し、5年間の分割により1,500万円の範囲内で、1人につき50万円を加算した額
ウ その他町長が特に必要と認めた額
(2) 新設、移転及び増設に伴い増加する従業員数が5人未満及び新たな雇用がないもので、固定資産の投資総額が500万円以上のもの
ア 基準年度から5年間の分割により1,000万円の範囲内で、建物及び償却資産の投資総額の100分の30に相当する額
2 指定事業者が、交付対象期間における各年度の当該資産に係る固定資産税等を、納期限の属する年度内に納付しなかったときは、納付しなかった当該固定資産税等に相当する額を当該年度の補助金の算定から除外するものとする。
3 町長は、必要があるときは、補助金の交付に際して条件を付することができる。
4 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(援助及び協力)
第5条 町長は、前条の規定による措置のほか、立地を行おうとする者に対し、予算の範囲内で、次に掲げる援助及び協力を行うことができる。
(1) 工場用地等のあっせんに関すること。
(2) 普通財産を、貸し付けること。
(3) 道路等周辺公共施設の計画的整備に関すること。
(4) その他町長が必要と認めたもの
(地位の承継)
第6条 指定事業者の地位は、合併、相続その他特別な理由がある場合には、承継することができる。ただし、町長にその承継の事実を、届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、助成を停止し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 指定に付された条件に違反したとき。
(3) 立地をした工場等の操業を廃止若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により指定を受けたとき。
(5) 企業施設を当該事業以外の用途に供したとき。
(6) 公害を防止するための適切な措置を講じなかったとき。
(重複申請の禁止)
第8条 第4条の規定により補助を受けることとなった事業者は、同一施設について、他の町条例に定める助成を申請することはできない。
2 この条例による補助金を受けているものは、補助金交付期間中に、新たにこの条例による補助の申請はできない。
(審査及び諮問)
第9条 町長は、この条例適用の公正を期するため、補助金の交付について、遠軽町商工観光労政審議会に諮るものとする。
(報告)
第10条 町長は、指定事業者に対して、操業、雇用状況等について、報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町企業振興促進条例(平成3年生田原町条例第1号)、遠軽町企業振興促進条例(平成元年遠軽町条例第23号)、遠軽町中小企業等振興条例(昭和61年遠軽町条例第12号)、丸瀬布町企業振興促進条例(平成2年丸瀬布町条例第11号)又は白滝村企業振興促進条例(昭和63年白滝村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により指定を受けている事業者に係る補助金の交付については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により補助金の交付決定を受けている者に係る補助金の交付については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。