○遠軽町商工業振興条例施行規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町商工業振興条例(平成17年遠軽町条例第130号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(高度化事業に対する助成の対象)

第3条 条例第3条の規定による助成の対象となる中小企業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 事業完了の時点において、町内に住所又は所在地を有する個人若しくは法人(登記簿上の本店の所在地が町内にある法人に限る。)であること。

 日本標準産業分類による小売業、飲食サービス業及び生活関連サービス業のうち別表第1に定める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者及び遠軽町暴力団排除条例(平成24年遠軽町条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員並びに暴力団関係事業者で町長が不適当と認める者を除く。)の事業所であること。

 店舗の近代化に係る工事請負(町内に住所を有する事業者と締結しているものに限る。)又は土地、建物若しくは償却資産(町内に住所を有する事業者以外からの調達は、町長が特別な事情があると認めた機械、器具及び備品に限る。)の売買の契約を締結していること。

 主たる事務所を町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を町内に有していること。

 別表第2に掲げる施設であること。

 主たる事務所を町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を町内に有していること。

 組合が計画を作成する場合にあっては、その共同店舗に占める中小小売商業者の売場面積が全売場面積の100分の70以上を占めていること。

 中小小売商業者が共同して計画を作成する場合にあっては、4人以上のものが共同店舗を設置すること。

 の場合にあって、その共同店舗が会社組織であるときは、当該会社の出資比率に占める中小小売商業者の割合が100分の70以上を占めていること。

 別表第2に掲げる施設であること。

(助成金の算出)

第4条 条例第3条に規定する施設に対する助成は、その施設の設置に要した費用のうち町長が認定する額に対し、次に定めるところにより算出する。

(1) 条例第3条第1号 次に掲げる経費の総額(消費税及び地方消費税を除く。以下「対象経費総額」という。)が300万円以上のものとし、対象経費総額(国、北海道及びその他の機関等からの補助金並びに助成金及び公共補償費並びに保険金(以下「補助金等」という。)を受ける場合は、当該補助金等の額を対象経費総額から除算する。)の100分の30以内の額を3年間の分割により交付する。ただし、助成金の限度額は、500万円以内とする。

 土地 工事契約日前1年以内に取得した土地の取得費とする。ただし、店舗を住居兼用店舗とする場合は、近代化後の建物に係る住居部分の割合を土地取得費から除いた額を、建物以外で住居用として使用する部分については使用部分の割合を土地取得費から除算する。

 建物 建物の建設費又は取得費とする。ただし、店舗を住居兼用店舗とする場合は住居部分の費用を除算する。

 償却資産 単価が10万円以上の償却資産とする。ただし、店舗を住居兼用店舗とする場合で償却資産を共有で使用する場合は、近代化後の建物に係る住居部分の割合を除算した額を償却資産の取得費とし、その額が10万円以上の償却資産とする。

(2) 条例第3条第2号ア及び第3号 当該施設に係る各年度の固定資産税に相当する額を3年間助成する。

(3) 条例第3条第2号イ その施設の設置に要した費用のうち町長が認めた額の100分の30以内とする。

(組織化に対する助成)

第5条 条例第4条に規定する助成対象組合は、主たる組合事務所を町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を町内に有しているものとする。

2 前項に規定する助成の額は、1組合に対する助成額10万円と組合員1人の助成額2,000円に構成組合員数を乗じた合計の額とする。

(その他の助成)

第6条 条例第5条に規定する助成は、その都度町長が別に定める。

(計画書の提出及び認定)

第7条 条例第6条の規定による計画書は、商工業振興事業計画書(様式第1号)とし、工事及び売買契約締結予定日の7日前までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画を認定したときは、商工業振興事業計画認定通知書(様式第2号)に必要な条件を付して通知するものとする。

(助成金の申請)

第8条 前条第2項の通知書の交付を受け、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、事業完了後、直ちに商工業振興事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第9条 申請事業者が、第7条第1項の規定により提出した計画書の記載内容に変更を生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(助成金の決定)

第10条 条例第8条の規定により助成金を交付することに決定したときは、商工業振興助成金交付決定通知書(様式第4号)を交付し、また不適当と認めるときは、その理由を記載し申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 条例第3条から第5条までの助成金の交付は、それぞれ次による。

(1) 条例第3条第2号ア及び第3号の規定による助成金は、当該施設に対する固定資産税の各課税年度末までに交付するものとする。

(2) 条例第3条第1号第2号イ及び条例第4条並びに第5条の規定による助成金は、当該年度末までに交付するものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、助成金の交付を受ける者(以下「助成事業者」という。)前項の助成金の交付日までに町税等を滞納しているときは、当該年度分の助成金を交付しないものとする。

(相続等による特例)

第12条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により申請事業者及び助成事業者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限りその承継者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の規定により承継者は、変更を生じた日から15日以内に事業承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休業及び変更等の届出)

第13条 助成事業者は、次の事項に該当する場合は、当該事実について、直ちに振興助成金交付事業施設変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 助成金の交付の対象となった施設(以下「助成対象施設」という。)が、災害等により事故にあったとき又はその用途を変更し、若しくは廃止したとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは営業を譲渡し、又は解散(合併を含む。)をしようとするとき。

(3) 住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき。

(助成適用の除外)

第14条 助成対象施設が他の町条例により補助金及び助成金の交付を受けるときは、同一施設について条例による助成は受けられない。

2 条例による助成対象施設は、助成金の交付期間中に、新たに条例による助成の申請はできないものとする。

(施設の維持管理)

第15条 条例第3条の規定による助成事業者は、その助成対象施設について助成の主旨に沿って善良な管理者の注意をもってその運営管理に努めなければならない。

(調査等)

第16条 町長は、助成対象施設の運営管理その他について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町中小企業等振興条例施行規則(昭和61年遠軽町規則第3号)又は丸瀬布町商業振興促進条例施行規則(平成11年丸瀬布町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の遠軽町商工業振興条例施行規則第7条及び第10条の規定により事業計画の認定並びに助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象業種

大分類

中分類

小分類

卸売業、小売業

・各種商品小売業

・織物・衣服・身の回り品小売業

・飲食料品小売業

・機械器具小売業

・その他の小売業

管理、補助的経済活動を行う事業所以外の全ての業種

宿泊業、飲食サービス業

・飲食店

・持ち帰り・配達飲食サービス業

管理、補助的経済活動を行う事業所以外の全ての業種

生活関連サービス業、娯楽業

・洗濯・理容・美容・浴場業

・その他の生活関連サービス業

管理、補助的経済活動を行う事業所以外の全ての業種

別表第2(第3条関係)

対象施設

適用範囲及びその要件

建物

1 建物はその構造が建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める防火構造以上の安全性及び耐久性を有すること。

2 店舗の用に供する共同施設は売場面積が200m2以上であること。

土地

取得の登記を完了後目的の用に供したとき。

条例第3条第2号のイの規定による施設

駐車場、アーケード、カラー舗装、休憩所、小公園、商店街環境整備事業のほか一般公衆の利便を図るための施設を設置した場合に限り対象とする。

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遠軽町商工業振興条例施行規則

平成17年10月1日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)