○遠軽町商工業振興条例
平成17年10月1日
条例第130号
(目的)
第1条 この条例は、本町における中小企業の自主的な努力を助長し、中小企業者等の経済的社会的地位の向上を図るために必要な助成を行い、もって本町産業の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。
(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び町長が認める任意の団体をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。
(4) 新設 町内に新たな施設を設置すること又は既に町内に事業所を有する者が新たな施設を町内に設置することをいう。
(5) 増設 既に町内に事業所を有する者が生産、加工等の能力増加を伴う施設及び機械設備を同一敷地内に設置することで、新設以外のものをいう。
(6) 改修 性能、機能の水準を現状よりも向上させることをいう。
(7) 近代化 買い物客等の利便性の向上に資するため、店舗を新築、増築、改築、移転、新設、増設及び改修することをいう。
(高度化事業に対する助成)
第3条 町長は、中小企業者等が次の各号に定める施設を設置したときは、当該中小企業者等に対し予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(1) 中小企業者 小売業、飲食サービス業及び生活関連サービス業のうち、規則で定める業種の事業所が店舗を近代化した場合。ただし、適用期間については、令和8年3月31日までとする。
(2) 協同組合等
ア 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
イ アーケード、駐車場等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設
(3) 中小企業者等 小売商業店舗の共同施設
(組織化に対する助成)
第4条 町長は、中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合を組織したときは、当該組合に対し予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(その他の助成)
第5条 町長は、前2条に掲げる助成のほか、本町の産業振興上特に必要と認めるときは、中小企業者等及びその他の団体に対し予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(計画書の提出及び認定)
第6条 この条例に基づく助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより計画書を提出して町長の認定を受けなければならない。
(助成の申請)
第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の規定による提出書類を審査のうえ、助成を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(報告等)
第9条 町長は、申請者又は助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成の取消し等)
第10条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、助成金の交付を停止し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 助成決定の条件に違反をしたとき。
(3) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 事業の廃止若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(5) 助成の要件を欠くこととなったとき。
(6) その他助成を行うことが不適当と認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町中小企業等振興条例(昭和61年遠軽町条例第12号)又は丸瀬布町商業振興促進条例(平成11年丸瀬布町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。