○遠軽町飲料水供給施設指定給水装置工事事業者規程

平成17年10月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町飲料水供給施設給水条例(平成17年遠軽町条例第120号)の規定に基づき、給水装置工事の適正な執行を確保するため、遠軽町飲料水供給施設指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の取消し等)

第2条 指定工事業者の指定は、遠軽町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年遠軽町水道事業規程第6号。以下「指定工事業者規程」という。)第4条第1項の規程で指定したものを、本規程で指定したものとみなす。

2 指定工事業者の指定の取消し又は指定の停止は、指定工事業者規程第8条又は第9条の規程で指定の取消し又は指定の停止したものを、本規程で指定の取消し又は指定の停止したものとみなす。

(規定の準用)

第3条 この規程に定めのないものは、指定工事業者規程の規定を準用する。この場合において、指定工事業者規程中「管理者」とあるのは「町長」と、「遠軽町水道事業 遠軽町長」とあるのは「遠軽町長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町飲料水供給施設指定給水装置工事事業者規程

平成17年10月1日 訓令第70号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 飲料水
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第70号