○遠軽町飲料水供給施設指定給水装置工事事業者規程
平成17年10月1日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町飲料水供給施設給水条例(平成17年遠軽町条例第120号)の規定に基づき、給水装置工事の適正な執行を確保するため、遠軽町飲料水供給施設指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の取消し等)
第2条 指定工事業者の指定は、遠軽町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年遠軽町水道事業規程第6号。以下「指定工事業者規程」という。)第4条第1項の規程で指定したものを、本規程で指定したものとみなす。
2 指定工事業者の指定の取消し又は指定の停止は、指定工事業者規程第8条又は第9条の規程で指定の取消し又は指定の停止したものを、本規程で指定の取消し又は指定の停止したものとみなす。
(規定の準用)
第3条 この規程に定めのないものは、指定工事業者規程の規定を準用する。この場合において、指定工事業者規程中「管理者」とあるのは「町長」と、「遠軽町水道事業 遠軽町長」とあるのは「遠軽町長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。