○遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例(平成17年遠軽町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(緑化月間)

第2条 条例第5条に規定する「緑化月間」とは、毎年5月1日から1か月間とする。

(緑化協定)

第3条 条例第9条第1項に規定する緑化協定をする場合の基準及び協定事項は、次のとおりとする。

(1) 基準

 市街地区域 300平方メートル

 工業地区域 1,000平方メートル

 その他の区域 2,000平方メートル

(2) 協定事項

 緑化協定する区域の範囲

 緑化事業の内容

 緑化協定の有効期間

 その他必要な事項

(保全樹等の指定)

第4条 条例第10条第1項に規定する保全樹等を指定する場合の基準は、健全かつ樹容が優れている樹木等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 由緒由来のあるもの

(2) 住民に親しまれているもの

(3) その他原生木等で保存する価値のあるもの

2 条例第10条第1項の規定により保全樹等の指定に同意を得たときは、保全樹等の指定同意書(様式第1号)を徴するものとする。

3 条例第10条第2項に規定する通知及び公告は、次の様式によるものとする。

(1) 通知 保全樹等の指定通知書(様式第2号)

(2) 公告 保全樹等の指定について(様式第3号)

(標識)

第5条 条例第11条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保全樹等の名称

(2) 由緒由来等指定理由又は目的

(3) 保全場所及び地域の位置

(4) 所有者

(5) 指定年月日

(6) 指定者

(届出)

第6条 条例第13条第1項に規定する届出は、保全樹等枯死(滅失)(様式第4号)によるものとする。

(指定の解除)

第7条 条例第14条に規定する保全樹等の指定を解除するときは、次の様式により通知及び公告をしなければならない。

(1) 通知 保全樹等の指定解除の通知書(様式第5号)

(2) 公告 保全樹等の指定解除について(様式第6号)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)