○遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例(平成17年遠軽町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(緑化月間)
第2条 条例第5条に規定する「緑化月間」とは、毎年5月1日から1か月間とする。
(緑化協定)
第3条 条例第9条第1項に規定する緑化協定をする場合の基準及び協定事項は、次のとおりとする。
(1) 基準
ア 市街地区域 300平方メートル
イ 工業地区域 1,000平方メートル
ウ その他の区域 2,000平方メートル
(2) 協定事項
ア 緑化協定する区域の範囲
イ 緑化事業の内容
ウ 緑化協定の有効期間
エ その他必要な事項
(1) 由緒由来のあるもの
(2) 住民に親しまれているもの
(3) その他原生木等で保存する価値のあるもの
(1) 通知 保全樹等の指定通知書(様式第2号)
(2) 公告 保全樹等の指定について(様式第3号)
(標識)
第5条 条例第11条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保全樹等の名称
(2) 由緒由来等指定理由又は目的
(3) 保全場所及び地域の位置
(4) 所有者
(5) 指定年月日
(6) 指定者
(1) 通知 保全樹等の指定解除の通知書(様式第5号)
(2) 公告 保全樹等の指定解除について(様式第6号)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。