○遠軽町緑化の推進及び緑の保全に関する条例
平成17年10月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、遠軽町環境基本条例(平成17年遠軽町条例第115号)に基づき、町と町民が一体となって、緑化の推進及び緑の保全を図り、健康で明るい町づくりに寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(緑化基本計画の策定及び公共用地の緑化)
第2条 町長は、将来の緑豊かな遠軽町を展望して、緑化に関する基本計画を策定し、積極的に学校、公園、道路その他公共用地について緑化を推進するとともに、緑化の推進及び緑の保全に関する施策を講じなければならない。
(町民の協力と責務)
第3条 町民は、緑化に関する町の施策に協力するとともに、自らの創意と工夫により進んで環境の緑化に協力しなければならない。
(緑化の啓蒙)
第4条 町長は、町民の郷土に対する緑化思想の高揚を図るため、積極的に緑化の推進及び緑の保全に関する啓蒙及び普及に努めなければならない。
(緑化月間)
第5条 町長は、町民の緑化思想の高揚を図るため「緑化月間」を定め、緑化の推進及び緑の保全に関する事業を実施するものとする。
(苗木等の確保及び配布)
第6条 町長は、緑化推進事業の円滑な施行を図るため、必要な苗木を確保し、その育成に努めるとともに、町民の緑化推進事業を助長するため積極的に樹木、草花の苗木等の配布事業を行うものとする。
(緑化団体に対する指導、助言及び援助)
第7条 町長は、緑化及び緑の保全を推進しようとする町民の団体に対し、必要と認めるときは、指導、助言及び援助をすることができる。
(事業所等の協力)
第8条 各事業所は、その敷地内の環境緑化に当たって、町が策定する緑化基本計画に基づき進んで協力しなければならない。
(緑化協定)
第9条 町長は、別に規則で定める基準により、住宅、工場用地等の造成の場合又は事業所及び一定区域の緑化を推進するため必要があると認めるときは、用地造成は事業施工者と、その他については土地及び建物の所有権者、地上権者又は賃借権者との合意により、緑化に関し、必要な事項を協定することができる。
2 町長は、前項の協定を締結した者が実施する緑化事業に関し、必要と認めるときは、指導、助言及び援助をすることができる。
(保全樹木等の指定)
第10条 町長は、別に規則で定める基準により、市街地及びその周辺の樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)で、町民の生活環境上その保全を図ることが必要と認められるもの、樹容その他が優れている樹木等を、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保全樹木又は保全樹林(以下「保全樹等」という。)として指定することができる。ただし、国又は地方公共団体の所有管理に係るもの及び他の法令等で既に伐採について、なんらかの規制措置が講じられているものを除く。
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨を該当所有者等に通知し、規則に定めるところにより公告しなければならない。
(標識の設置)
第11条 町長は、保全樹等の指定をしたときは、規則で定める標識を設置しなければならない。
(保全樹等の保全)
第12条 保全樹等の所有者等は、指定された保全樹等の保全に努めなければならない。
2 町長は、指定された保全樹等の保全について必要があると認めるときは、保全樹等の所有者等に対して指導及び助言を行うとともに、保全に必要な経費を援助することができる。
(届出)
第13条 保全樹等の所有者等は、保全樹等の保全ができない特別の理由があるとき又はそのおそれがあるとき並びに保全樹等が枯死し、及び滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、必要と認める措置を講じなければならない。
(変更の措置)
第14条 町長は、前条第1項の届出があった場合、やむを得ない理由があるとき又は特に必要があると認めたときは、保全樹等の指定を解除することができる。
(保全樹等の立入調査)
第15条 町長は、保全樹等の調査のため必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、関係職員をその所在場所に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により所在場所に立ち入る職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(寄附)
第16条 町長は、この条例の趣旨にそう寄附を受けたときは、物品については保全措置をとり、金銭については寄附目的にそった運営をしなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。