○遠軽町狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び遠軽町狂犬病予防法施行条例(平成17年遠軽町条例第114号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請書及び原簿)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(鑑札再交付申請書)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
2 町長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分するものとする。
(死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(変更届)
第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
2 犬の所有者は、同一の理由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
3 犬の所有者の変更に伴い犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
第6条 町長は、政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
2 町長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後、発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年生田原町規則第8号)、遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年遠軽町規則第3号)、丸瀬布町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年丸瀬布町規則第5号)又は白滝村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和35年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。