○遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成17年遠軽町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年生田原町規則第8号)、遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年遠軽町規則第3号)、丸瀬布町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年丸瀬布町規則第5号)又は白滝村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和35年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。