○遠軽町墓地条例施行規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町墓地条例(平成17年遠軽町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本(第4条第1号に該当する者)
(3) 親族に関する調書(第4条第2号に該当する者)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 墓地の使用許可は、申請順にこれを行う。
(町長の認める使用者の資格)
第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに掲げるときとする。
(1) 町に本籍を有する者であるとき。
(2) 町の区域内に親族を有する者であるとき。
(3) その他特に町長が認めたとき。
2 使用者は、前項の変更の届出を提出した場合は、許可証の訂正を受けなければならない。
(1) 従前の使用者の第3条の使用許可証
(2) 従前の使用者との関係を証する書類
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、使用場所の地形を変え、碑石形像又はかこい柵以外のもの及び樹木等を植栽してはならない。
2 使用者は、使用場所内を清潔にし、雑木等が繁茂しないように心掛け、工作物が危険とならないよう、その防止に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町墓地条例施行規則(昭和59年遠軽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。