○遠軽町火葬場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町火葬場条例(平成17年遠軽町条例第110号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 火葬場を使用する者は、その使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町火葬場使用条例施行規則(平成7年丸瀬布町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。