○遠軽町火葬場条例
平成17年10月1日
条例第110号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき遠軽町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六郷聖苑 | 遠軽町生田原水穂166番地3 |
白滝聖苑 | 遠軽町白滝139番地6 |
(休業日)
第3条 火葬場の休業日は、1月1日及び町長が別に定める日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(受付時間)
第4条 火葬場の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめその日時を申し出て町長の許可を受けなければならない。
(副葬品の制限)
第6条 使用者は、次に掲げる火葬及び拾骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。
(1) 缶詰、化粧水、乾電池等火葬時に有毒ガスを発生するおそれのある物
(2) プラスチック、ビニール製品等火葬時に有毒ガスを発生するおそれのある物
(3) ドライアイス、もみ殻等機器の故障の原因となる物
(4) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(5) 書籍、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくい物
(6) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えにくい物
(7) その他町長が火葬及び拾骨の障害となると認める物
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(火葬の順位)
第9条 火葬場使用の順位は、火葬認可証を管理人に差し出した順位によることとし、管理人の指示に従わなければならない。
(遺骨の引取り)
第10条 遺骨の引き取り日時は、管理人がこれを指定する。ただし、管理人の指定した日時に遺骨を引き取らないときは、町において仮埋葬しその費用の全額を徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町火葬場使用条例(昭和40年生田原町条例第25号)、遠軽町火葬場条例(昭和59年遠軽町条例第33号)、丸瀬布町火葬場使用条例(平成7年丸瀬布町条例第4号)又は火葬場の設置及び使用に関する条例(昭和28年白滝村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年6月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町火葬場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申出をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第7条関係)
火葬場使用料金表
(単位円)
種別 | 数量 | 町民 | 町民以外 |
15歳未満 | 死体一体につき | 10,500 | 15,800 |
15歳以上 | 死体一体につき | 14,700 | 22,000 |
死産児 | 死胎一体につき | 6,300 | 9,500 |
人体の一部 | 一個につき | 2,100 | 3,200 |
胞衣・産褥物 | 一個につき | 2,100 | 3,200 |