○遠軽町医療施設等施設整備費補助金交付要綱
平成17年10月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この要綱は、医療機関が行う施設整備に対し補助することについて必要事項を定め、もって住民の健康管理及び地域保健医療の充実を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、次に掲げる事業を実施する町内の医療機関とする。
(1) 看護師宿舎施設整備事業
(2) 医療施設近代化施設整備事業
(交付対象経費)
第3条 この補助金の交付対象経費は、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱(昭和54年厚生省発医第137号)に基づき補助対象となった施設整備事業に要する経費とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表により算出された額以内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 添付書類
ア 事業計画書
イ 収支予算書
ウ 国庫補助金交付決定書の写し
(実績報告)
第6条 この事業が完了したときは、次の書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第2号)
(2) 添付書類
ア 事業実績書
イ 収支決算書
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、遠軽町医療施設等施設整備費補助金交付要綱(平成12年遠軽町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 基準面積(A) | m2当たり基準単価(B) | 補助基準額(C) | 補助基本額(D) | 補助率(E) |
看護師宿舎施設整備 | m2 | 国の基準単価 | A×B | C×1/3 | D×2/10以内 |
医療施設近代化施設整備(一般) | D×3/10以内 | ||||
医療施設近代化施設整備(精神) | D×4/10以内 |