○遠軽町デイケアセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町デイケアセンター条例(平成17年遠軽町条例第101号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、遠軽町デイケアセンター(以下「デイケアセンター」という。)の使用の許可を受けようとするものは、使用日の3日前までに遠軽町デイケアセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する許可申請書について適当と認めたときは、遠軽町デイケアセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 デイケアセンターを使用する者は、この規則及び町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく物品の配布、販売若しくは飲食物の提供又は金品の募金、寄附等の行為をしないこと。

(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置は行わないこと。

(4) 建物、附属施設、備付備品等の取扱いに十分気をつけること。

(5) 定められた場所以外での火気の使用又は喫煙をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反し、かつ、デイケアセンターの管理運営上支障があると認めるときは、当該使用するものに対してデイケアセンターの使用を制限し、又は退館させることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町デイケアセンター条例施行規則(平成12年遠軽町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町デイケアセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第93号
令和5年3月31日 規則第9号