○遠軽町デイケアセンター条例

平成17年10月1日

条例第101号

(設置)

第1条 在宅の精神障害者の自立の促進と福祉の向上を図るため、遠軽町デイケアセンター(以下「デイケアセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町デイケアセンター

遠軽町岩見通南3丁目2番地5

遠軽町デイケアセンターひがし

遠軽町大通北4丁目2番地95

(休館日等)

第3条 デイケアセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

(3) 開館時間 午前8時45分から午後5時15分まで

(使用するものの範囲)

第4条 デイケアセンターを使用する者の範囲は、精神障害者の自立促進のために必要な個人及び団体とする。

(使用料)

第5条 デイケアセンターの使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第6条 デイケアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第7条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、デイケアセンターの使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) デイケアセンターにおいて町長の指示に従わないとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めにより建物、附属施設、備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町デイケアセンター条例(平成12年遠軽町条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

遠軽町デイケアセンター条例

平成17年10月1日 条例第101号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第101号
平成25年12月16日 条例第20号