○遠軽町デイケアセンター条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 在宅の精神障害者の自立の促進と福祉の向上を図るため、遠軽町デイケアセンター(以下「デイケアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町デイケアセンター | 遠軽町岩見通南3丁目2番地5 |
遠軽町デイケアセンターひがし | 遠軽町大通北4丁目2番地95 |
(休館日等)
第3条 デイケアセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(1) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
(3) 開館時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(使用するものの範囲)
第4条 デイケアセンターを使用する者の範囲は、精神障害者の自立促進のために必要な個人及び団体とする。
(使用料)
第5条 デイケアセンターの使用料は、無料とする。
(使用の許可)
第6条 デイケアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第7条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、デイケアセンターの使用を制限し、又は停止させることができる。
(1) デイケアセンターにおいて町長の指示に従わないとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その責めにより建物、附属施設、備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第20号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。