○遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年遠軽町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第9項に規定する一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円(療養のあった月以前の12月以内に既に一部負担金の額が57,600円となっている月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。ただし、受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合を除くものとする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前項の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第5条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項第1号に規定する額とする。ただし、受給者が属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合は、同項第2号に規定する額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障害者医療費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1項ただし書に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
2 受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第9条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年生田原町規則第17号)、遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年遠軽町規則第7号)、重度心身障害者及びひとり親家庭等児童の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年丸瀬布町規則第6号)又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年白滝村規則第9号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則に基づいて交付されている受給者証は、有効期間中に限り、なお効力を有する。
附則(平成18年3月30日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月13日規則第23号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。
(遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 平成29年7月31日までに発生した医療費については、第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は、なおその効力を有する。
附則(平成30年9月19日規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。