○遠軽町老人憩の家条例施行規則

平成17年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町老人憩の家条例(平成17年遠軽町条例第97号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)の利用者は、次に該当する者とする。

(1) 遠軽町の住民であること。

(2) 感染性の疾病に、り患していないこと。

(開館時間)

第3条 憩の家の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(費用の分担)

第4条 憩の家の費用については、町において負担するものとする。ただし、次に掲げる経費については、利用者の負担とする。

(1) 利用者の飲食費用

(2) 利用者が通話した電話料

(3) その他利用者が専有する物件の経費

(利用手続等)

第5条 憩の家を利用する場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 老人憩の家入館受付簿(別記様式)に所定事項を記載し、署名すること。

(2) 緊急措置を要する事項が生じたときは、直ちに管理人に通報すること。

(3) 設備及び備品等を損傷した場合は、遅滞なく管理人に報告すること。

(禁止行為)

第6条 利用者は、憩の家で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売行為

(2) 金品の募集行為

(管理者)

第7条 憩の家の管理は、町長が行う。ただし、町長は、管理に関する事務を教育委員会に委任することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町老人憩の家条例施行規則

平成17年10月1日 規則第85号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第85号