○遠軽町老人憩の家条例施行規則
平成17年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町老人憩の家条例(平成17年遠軽町条例第97号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)の利用者は、次に該当する者とする。
(1) 遠軽町の住民であること。
(2) 感染性の疾病に、り患していないこと。
(開館時間)
第3条 憩の家の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(費用の分担)
第4条 憩の家の費用については、町において負担するものとする。ただし、次に掲げる経費については、利用者の負担とする。
(1) 利用者の飲食費用
(2) 利用者が通話した電話料
(3) その他利用者が専有する物件の経費
(利用手続等)
第5条 憩の家を利用する場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 老人憩の家入館受付簿(別記様式)に所定事項を記載し、署名すること。
(2) 緊急措置を要する事項が生じたときは、直ちに管理人に通報すること。
(3) 設備及び備品等を損傷した場合は、遅滞なく管理人に報告すること。
(禁止行為)
第6条 利用者は、憩の家で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売行為
(2) 金品の募集行為
(管理者)
第7条 憩の家の管理は、町長が行う。ただし、町長は、管理に関する事務を教育委員会に委任することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。