○遠軽町老人憩の家条例
平成17年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 老人の福祉向上を図るため、老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原老人憩の家 | 遠軽町生田原233番地6 |
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(利用時間)
第4条 憩の家の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後4時まで |
10月1日から3月31日まで | 午前10時から午後3時まで |
(利用者等)
第5条 憩の家の利用者は、原則として65歳以上の者とする。
2 町長が特に必要と認めた場合においては、前項以外の者でも利用させることができる。
(利用料)
第6条 施設の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。