○遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター条例(平成17年遠軽町条例第96号。以下「条例」という。)の施行及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス並びに居宅介護支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第3条 遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア 施設長
イ 生活指導員
ウ 看護師
エ 寮母
オ 介助員
カ 運転手
キ 調理員
ク 生活援助員
(2) 高齢者生きがいセンター
ア 所長
イ 指導員
(職員の職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるときは施設長は他の職務を命ずることができる。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア 施設長は、高齢者生活福祉センターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 生活指導員は、高齢者生活福祉センター利用者の生活指導に従事し、寮母、介助員、運転手、調理員、生活援助員を指導する。
ウ 寮母、介助員は、通所者の日常生活の世話及び介護に関する業務に従事する。
エ 看護師は、血圧測定等の健康チェックを行い利用者の健康状態の把握に努める。
オ 運転手は、利用者の送迎サービスの運転業務に従事する。
カ 調理員は、給食、食品の調理及び配膳に関する業務に従事する。
キ 生活援助員は、入居者の生活相談、福祉サービスのほか宿直の業務に従事する。
(2) 高齢者生きがいセンター
ア 所長は、高齢者生きがいセンターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 指導員は、利用者のニーズにあった指導、助言等の業務に従事する。
(定員)
第5条 高齢者生活福祉センターの利用定員は、次のとおりとする。
(1) デイサービス部門 1日当たり20人程度
(2) 居住部門 20人
(事業内容)
第6条 高齢者生活福祉センターの事業内容は、次のとおりとする。
(1) デイサービス部門
ア 基本事業
生活指導……通所する老人等の日常生活上の相談及び指導を行う。
日常動作訓練……訓練機器を整備し、医師、保健師等の指導、助言を受け日常動作に必要な訓練を行い、老人自身の自発的意欲を促す。
看護……利用者の健康状態を十分に把握し、随時休息時間を設けるほか、安静を必要とするときは、医師などにより健康チェックを行う。
家族介護者教室…家庭で要介護老人を介護している家庭を対象に家庭介護教室を開催する。老人医学的知識、介護知識心理的特性、生きがい対策、調理知識、日常動作訓練等について、実施計画を策定して実施する。
健康チェック……利用者の健康状態の把握に努め、日常の健康相談に適切に指導を行い異常と認められる場合は、医師の診断をあおぎ対処する。
送迎……通所者の送迎を実施する。
イ 通所事業
入浴サービス……通所者の状態に応じて、一般入浴又は特殊浴室を利用して、入浴サービスを実施する。
給食サービス……栄養のバランスに留意し、利用者の心身の状態を考慮し楽しい雰囲気で食事ができるようにする。
(2) 居住部門
ア 高齢のため居宅において、生活することに不安のある者に対し、住居を提供する。
イ 居住部門利用者に対し、各種相談、助言、援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。
ウ 利用者及び地域住民との交流を図るため各種事業を行う。
(利用の申請)
第7条 高齢者生活福祉センターを利用しようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(2) 居住部門を利用しようとする者は、センター居住部門利用申請書(様式第3号)を町長に提出する。
(3) 在宅介護支援を利用しようとする者は、居宅介護支援利用申込書(様式第4号)を町長に提出する。
2 町長は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 常時、医療管理下におかなければならない者
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者又は感染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用の変更)
第10条 施設長は、利用当日利用者の血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、デイサービス施設の利用が不適当であると判断した場合は利用を変更するなど必要な措置を講ずることができる。
2 利用者は、健康状態等により入浴が不適当と判断した場合は、施設長に連絡し指示を受けるものとする。
3 施設長は、利用者が施設に到着後において、健康状態により入浴が不適当であると認めた場合は、直ちに入浴を中止するものとする。
(利用料の減免)
第11条 条例第11条第1項ただし書の規定により、利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害又は不慮の事故等によりデイサービス部門を利用するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(利用者の負担する費用)
第12条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責めに帰すべき理由による居住部門の修繕に要する費用
(2) 居室及び利用者が共同して利用する部分(以下「共有部分」という。)に係る電気、水道、電話及び暖房料金
(利用者の遵守事項)
第13条 センターの利用者は、施設長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。
(4) その他公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) 居室を他の者に貸し、若しくはその利用の権利を他の者に譲渡し、又は居室に他の者を同居させてはならない。
(居住部門の利用の終了)
第14条 利用者が居住部門の利用を終了しようとするときは、退居の日10日前までに退居届(様式第10号)を町長に提出し、町長の指名する職員の検査を受けなければならない。
(居住部門の利用に係る検査等)
第15条 町長は、居住部門の管理運営上必要があると認めるときは、町長の指定する職員に居室の検査をさせ、又は利用者に対して必要な指示をすることができる。
(補則)
第16条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村高齢者総合生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年白滝村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。