○遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに生活の場を提供し、高齢者とその介護家庭に対する相談、指導等の介護支援機能、居住機能及び地域における交流機能を総合的に提供するため、遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称、種類及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の種類 | 位置 |
白滝高齢者総合生活福祉センター「ほのぼの」 | 高齢者生活福祉センター 高齢者生きがいセンター | 遠軽町白滝376番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの運営に関する業務
(3) センターの利用に関する業務
(4) センターの利用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(休館日)
第5条 高齢者生活福祉センターのデイサービス部門は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日までの日)
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア デイサービス部門
月曜日から土曜日 午前9時30分から午後3時30分まで
イ 居住部門は利用時間制限なし
(2) 高齢者生きがいセンター
月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで
土曜日 午前9時30分から正午まで
(事業)
第7条 センターは、高齢者福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア 高齢者に対する日常動作訓練に関すること。
イ 高齢者の趣味活動・その他の生きがい活動に関すること。
ウ 高齢者及びその介護家庭に対する相談並びに指導に関すること。
エ 高齢者の入浴施設の利用に関すること。
オ 高齢者に対する食事の提供に関すること。
カ 高齢者に対する居住部門の提供と維持管理に関すること。
キ 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。
ク 施設の有効利用に関すること。
ケ その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(2) 高齢者生きがいセンター
ア 高齢者の趣味活動を生かした福祉的就労の場の提供を行う。
イ 高齢者が園芸作業を通じて要介護状態の予防を図る。
ウ 高齢者のふれあい交流の場としての生きがいと活性化を図る。
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア デイサービス部門
遠軽町に住所を有するおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体の虚弱等のため日常生活を営むのに支障があり、かつ、通所が可能な者及びその介護者
イ 居住部門
遠軽町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦世帯で独立して生活をすることに不安のある者。ただし、自炊できる程度の健康状態にある者
(2) 高齢者生きがいセンター
遠軽町に住所を有するおおむね60歳以上の者及び高齢者生活福祉センターの居住者及びデイサービスセンターの利用者とその介護者
(利用の申請及び承認)
第9条 高齢者生活福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。
(1) 利用申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 高齢者生活福祉センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料等)
第11条 センターの利用料は、次に定める利用料を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める者に対し、町長は利用料を減免することができる。
(1) 高齢者生活福祉センター
ア デイサービス部門の利用料は、法定代理受領サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)に該当する通所介護を利用したときは、厚生労働大臣が定める額の1割の利用料を納付し、法定代理受領サービスに該当しない通所介護を利用したときは厚生労働大臣が定める額の利用料を納付しなければならない。
イ 居住部門の利用料は、別表に定める利用料を毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該利用に係る期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
(2) 高齢者生きがいセンター
高齢者生きがいセンターの利用料は無料とする。
2 前各号のほか、利用対象者ごとに、次の費用について当該事業の利用者及び入所者から別に定める実費相当額を徴収することができる。
(1) 食材料費
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用
3 デイサービス部門の利用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させることができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、センターの建物並びに附属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村高齢者総合生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年白滝村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町白滝高齢者総合生活福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平成19年度における居住部門利用料の特例)
3 この条例の施行日以降における平成19年度に係る居住部門利用料は、別表中「14,400円」とあるのは「12,600円」と、「19,800円」とあるのは「17,325円」と読み替えるものとする。
(平成20年度における居住部門利用料の特例)
4 この条例の施行日以降における平成20年度に係る居住部門利用料は、別表中「14,400円」とあるのは「13,200円」と、「19,800円」とあるのは「18,150円」と読み替えるものとする。
(平成21年度における居住部門利用料の特例)
5 この条例の施行日以降における平成21年度に係る居住部門利用料は、別表中「14,400円」とあるのは「13,800円」と、「19,800円」とあるのは「18,975円」と読み替えるものとする。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第11条関係)
居住部門利用料
1人用(月額) | 2人用(月額) | 摘要 |
15,090円 | 20,750円 | 電気・電話料除く。 |
居住部門利用者負担基準表
| 対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円以上~1,300,000円以下 | 4,000円 |
C | 1,300,001円以上~1,400,000円以下 | 7,000円 |
D | 1,400,001円以上~1,500,000円以下 | 10,000円 |
E | 1,500,001円以上~1,600,000円以下 | 13,000円 |
F | 1,600,001円以上~1,700,000円以下 | 16,000円 |
G | 1,700,001円以上~1,800,000円以下 | 19,000円 |
H | 1,800,001円以上~1,900,000円以下 | 22,000円 |
I | 1,900,001円以上~2,000,000円以下 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上~2,100,000円以下 | 30,000円 |
K | 2,100,001円以上~2,200,000円以下 | 35,000円 |
L | 2,200,001円以上~2,300,000円以下 | 40,000円 |
M | 2,300,001円以上~2,400,000円以下 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |