○遠軽町在宅介護支援センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町在宅介護支援センター条例(平成17年遠軽町条例第93号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町は、事業の実施に当たって遠軽町在宅介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)と協議のうえ年間の事業計画を定めるものとし、介護支援センターは、この計画に基づき月間の事業計画を定め、計画的に実施するものとする。
2 町は、地域における支援体制を確保するため、相談協力員を定め支援協力を依頼するものとする。
3 介護支援センターは、事業の円滑な運営を図るため、保健所、福祉事務所、医療機関、社会福祉協議会、民生児童委員協議会その他関係諸団体と連携を図るものとする。
4 介護支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 介護支援センターは、処遇台帳を適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
(職員)
第3条 介護支援センターに管理責任者を置き、次に掲げる職種の職員をいずれか1人配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 介護福祉士
(5) 介護支援専門員
2 職員を2人以上配置する場合は、原則として、福祉関係職種及び保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(職員の責務)
第4条 介護支援センターの職員(以下「職員」という。)は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員は、本事業の果たす役割の重要性を考慮し、各種研修会及び異業種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研さんに努めるものとする。
(相談協力員の配置)
第5条 相談協力員(以下「協力員」という。)は、町長が委嘱する協力員をもって充てる。
2 協力員は、介護支援センターの円滑な運営に益するため、介護支援センターと連携して次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の要援護老人等に対する在宅福祉サービス及び介護支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 各種在宅福祉サービスの広報及び積極的活用についての啓発を行うこと。
(協力員の任期)
第6条 介護支援センター協力員の任期は、3年とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成11年生田原町要綱)、遠軽町在宅介護支援センター条例施行規則(平成9年遠軽町規則第13号)又は遠軽町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成9年遠軽町社福要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。