○遠軽町在宅介護支援センター条例

平成17年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 在宅の要援護老人の介護者等に対して、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、医療及び福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等を行うとともに、本町の要援護老人及びその家族の福祉の向上に寄与するため、遠軽町在宅介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原在宅介護支援センター

遠軽町生田原145番地29

遠軽町在宅介護支援センター 「ひまわり」

遠軽町岩見通北7丁目2番地91

丸瀬布在宅介護支援センター

遠軽町丸瀬布新町284番地

白滝在宅介護支援センター

遠軽町白滝376番地

(事業)

第3条 介護支援センターは、次の事業を行う。

(1) 要援護老人の心身の状況、家族の状況等を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 利用者及びその家族に関する基礎的事項、支援、サービス計画の作成又は実施調査等を行うこと。

(3) 各種の在宅福祉サービス、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話、面接、訪問等により、総合的に応じること。

(5) 福祉機器の展示、利用者の心身の状況による福祉機器の紹介、選定及び具体的使用方法に関する相談、助言を行うこと。

(休館日)

第4条 介護支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日。ただし、白滝在宅介護支援センターについては、日曜日及び土曜日とする。

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第5条 在宅介護支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用対象者)

第6条 第3条に規定する事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者で、要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)又はこれらの者を抱える家族等とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成11年生田原町要綱)遠軽町在宅介護支援センター条例(平成9年遠軽町条例第23号)丸瀬布町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成10年丸瀬布町条例第19号)又は白滝村高齢者総合生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年白滝村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町在宅介護支援センター条例

平成17年10月1日 条例第93号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第93号
平成18年9月25日 条例第33号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第66号