○遠軽町母子通園センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町母子通園センター条例(平成17年遠軽町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
(遵守事項)
第3条 センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はびょう類を打たないこと。
(4) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(5) センターの使用は、職員の指示を守ること。
(損傷等の届出)
第4条 使用者は、建物若しくは備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者は、建物若しくは備付物品を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することがある。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。