○遠軽町母子通園センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町母子通園センター条例(平成17年遠軽町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(遵守事項)

第3条 センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はびょう類を打たないこと。

(4) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) センターの使用は、職員の指示を守ること。

(損傷等の届出)

第4条 使用者は、建物若しくは備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第5条 使用者は、建物若しくは備付物品を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することがある。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町母子通園センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第76号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第76号