○遠軽町母子通園センター条例

平成17年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童が健やかに成長するよう必要な訓練指導の支援を行うため、遠軽町母子通園センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町母子通園センター

遠軽町大通北6丁目4番地25

(休館日)

第3条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用する者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 心身に障害を有すると認められ、通所による指導訓練が可能と認められる児童とその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた児童とその保護者

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町母子通園センター条例

平成17年10月1日 条例第90号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第90号