○遠軽町保育所条例施行規則

平成17年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町保育所条例(平成17年遠軽町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 児童を保育所に入所させようとするときは、保護者は、支給認定(現況)申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 町長は、前条の申込みを受け、児童の入所が適当と認めたときは、保護者に対して保育施設利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により入所を承諾したときは、保育児童台帳(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、条例第8条第1項の規定により入所を承諾しないときは、保護者に対して保育施設利用保留通知書(様式第4号)によりその旨の理由を記載し、通知するものとする。

(退所)

第4条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施解除等)

第5条 町長は、条例第8条第2項の規定により入所の一時停止又は退所の決定をしたときは、保護者に対して保育実施解除(停止)通知書(様式第6号)によりその旨の理由を記載し、通知するものとする。

(届出事項)

第6条 保護者は、次に掲げる異動等が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 児童及び保護者の氏名を改姓したとき又は住所を移したとき。

(2) 保護者の家族構成及び家庭状況が変わったとき。

(3) 保護者及び保護者の家族が感染症又は悪質な疾患にかかったとき。

(4) 児童を1週間以上欠席させようとするとき。

(5) その他町長が必要と認める事項

(保育料の納入)

第7条 条例第9条第1項に規定する保育料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 条例第9条第1項ただし書に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は、保育所保育料減免申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受け減免が適当と認めたときは保育料を決定し、当該保護者に対して保育所保育料減免承認(不承認)(様式第8号)により通知するものとする。

(所得割の額)

第9条 条例第9条第1項の表の備考2に規定する「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。

(保育料の軽減)

第10条 条例第9条第1項の表の備考3に規定する児童の属する世帯とは、次に掲げる世帯とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(支給認定保護者と同一の世帯に属するものである場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)がいる世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者がいる世帯

2 条例第9条第1項の表の備考4に規定する就学前児童とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前児童、特例保育を受ける小学校就学前児童、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前児童、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前児童をいう。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則において施行の日の前日までに、合併前の生田原町保育所設置条例等施行規則(昭和51年生田原町規則第9号)遠軽町保育所条例施行規則(平成12年遠軽町規則第19号)又は丸瀬布町保育所条例施行規則(昭和62年丸瀬布町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月16日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町保育所条例施行規則

平成17年10月1日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)