○遠軽町児童館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町児童館条例(平成17年遠軽町条例第85号。以下「条例」という。)施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の使用許可申請について、適当と認めたときは申請者に使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 許可なく設備等の変更をしないこと。

(3) 許可なくはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 物品の展示、販売等を行わないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(6) その他館内の注意事項を守ること。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、その使用が終ったときは、その旨を館長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町児童館条例施行規則(昭和53年遠軽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月1日規則第20号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町児童館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第69号
平成29年9月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第9号