○遠軽町児童館条例施行規則
平成17年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町児童館条例(平成17年遠軽町条例第85号。以下「条例」という。)施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 許可なく設備等の変更をしないこと。
(3) 許可なくはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 物品の展示、販売等を行わないこと。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(6) その他館内の注意事項を守ること。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、その使用が終ったときは、その旨を館長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町児童館条例施行規則(昭和53年遠軽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月1日規則第20号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。