○遠軽町児童館条例
平成17年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与えて、余暇の善用を図るとともに、その地域の福祉増進に寄与するため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町みなみ児童館 | 遠軽町南町4丁目2番地135 |
遠軽町ひがし児童館 | 遠軽町大通北6丁目4番地 |
遠軽町にし児童館 | 遠軽町西町1丁目5番地2 |
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、使用目的によりこれを一部変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用者の範囲)
第5条 児童館を使用する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 幼児及び児童
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第6条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入館使用の制限)
第7条 次に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 他人に危害、迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(職員)
第8条 児童館に館長、その他必要な職員を置くものとする。
2 町長は、使用目的により、使用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町児童館条例(昭和53年遠軽町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
遊戯室 | 1,780円 |
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集会室 | 1,580円 |
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(1) 暖房使用料は、規定料金の5割増とする。
(2) 使用時間は、1回4時間を限度とする。