○遠軽町児童館条例

平成17年10月1日

条例第85号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えて、余暇の善用を図るとともに、その地域の福祉増進に寄与するため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町みなみ児童館

遠軽町南町4丁目2番地135

遠軽町ひがし児童館

遠軽町大通北6丁目4番地

遠軽町にし児童館

遠軽町西町1丁目5番地2

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、使用目的によりこれを一部変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用者の範囲)

第5条 児童館を使用する者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 幼児及び児童

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第6条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入館使用の制限)

第7条 次に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 他人に危害、迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(職員)

第8条 児童館に館長、その他必要な職員を置くものとする。

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第1条に規定する目的外に使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、使用目的により、使用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町児童館条例(昭和53年遠軽町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第9条関係)

区分

使用料

備考

遊戯室

1,780円

 

集会室

1,580円

 

(1) 暖房使用料は、規定料金の5割増とする。

(2) 使用時間は、1回4時間を限度とする。

遠軽町児童館条例

平成17年10月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)