○遠軽町災害見舞金支給条例
平成17年10月1日
条例第83号
(目的)
第1条 この条例は、災害による被害者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然災害で町長の認めるものをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた遠軽町の住民をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により負傷し1か月以上の入院治療を要する者
(見舞金)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。
(適用除外)
第6条 死亡による見舞金は、遺族が遠軽町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第82号)の規定のよる災害弔慰金の支給を受けたときはこれを支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町災害見舞金支給条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
被害区分 | 支給区分 | 金額 | ||
住宅 | 全焼、全壊、流失、埋没 | 1世帯につき | 100,000円 | |
半焼、半壊、床上浸水 | 1世帯につき | 50,000円 | ||
人身 | 死亡 | 1人につき | 100,000円 | |
負傷(1か月以上の入院) | 1人につき | 20,000円 |