○遠軽町災害弔慰金の支給等に関する条例
平成17年10月1日
条例第82号
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「施行令」という。)の規定に準じ、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、遠軽町の区域内に住所を有した者をいう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 町は、町民が施行令第1条に規定する災害(以下単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先に実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先に実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者が生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 施行令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害障害見舞金の支給)
第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(災害援護資金の貸付け)
第12条 町は、施行令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ別表のとおりとする。
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(施行令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(保証人、利率及び違約金)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を年1パーセントとする。
3 災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金及び一時償還金を支払わなかったときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、施行令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、施行令第8条から第11条までの規定によるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年生田原町条例第12号)、遠軽町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年遠軽町条例第19号)、丸瀬布町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年丸瀬布町条例第18号)又は災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例(昭和49年白滝村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
被害の種類及び程度 | 限度額 |
(1) 世帯主の1か月以上の負傷 | 1,500,000円 |
(2) 家財等の損害 |
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ア 家財の3分の1以上の損害 | 1,500,000円 |
イ 住居の半壊 | 1,700,000円 |
ウ 住居の全壊(エの場合を除く。) | 2,500,000円 |
エ 住居全体の滅失(全壊、全焼、流失のすべてを含む。) | 3,500,000円 |
(3) (1)(2)が重複した場合 |
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ア (1)の(2)のアが重複した場合 | 2,500,000円 |
イ (1)と(2)のイが重複した場合 | 2,700,000円 |
ウ (1)と(2)のウが重複した場合 | 3,500,000円 |
(4) 次のいずれかの理由に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 |
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ア (2)のイの場合 | 2,500,000円 |
イ (2)のウの場合 | 3,500,000円 |
ウ (3)のイの場合 | 3,500,000円 |