○遠軽町白滝ふれあいセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町白滝ふれあいセンター条例(平成17年遠軽町条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項と定めるものとする。
(職員)
第2条 遠軽町白滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)に、センター長及びその他職員を置くことができる。
(使用の条件)
第4条 町長は、前条の使用の許可について、センターの管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあいセンター設置条例施行規則(平成2年白滝村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。