○遠軽町白滝ふれあいセンター条例

平成17年10月1日

条例第79号

(設置)

第1条 町民の健康増進、教養及び生活文化の向上に寄与するために、遠軽町白滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

白滝ふれあいセンター

遠軽町白滝600番地

(使用の時間及び休館日)

第3条 センターの使用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 使用時間

午前9時から午後10時までとする。ただし、次条第1号の使用については、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日

 毎週日曜日

 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用の範囲)

第4条 センターの使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者及びその付添者が使用する場合

(2) 営利を目的としない各種団体の会合及び研修に使用する場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(使用の許可)

第5条 センターの使用については、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第7条 センターの使用に当たっては、町長の指示することを守らなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はほかに転貸してはならない。

3 使用者が使用を終了したとき又は使用許可の取り消しを受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、かつ、清掃のうえ返還しなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具が損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又は規則その他規定に違反したとき。

(4) その他管理上、支障あると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又は設備その他を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあいセンター設置条例(平成2年白滝村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町白滝ふれあいセンター条例

平成17年10月1日 条例第79号

(平成17年10月1日施行)