○遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例(平成17年遠軽町条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項と定めるものとする。
(使用の条件)
第3条 町長は、前条の使用の許可について、センターの管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。