○遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例
平成17年10月1日
条例第78号
(設置)
第1条 町民の福祉、文化及び地域活動の充実発展に寄与するため、遠軽町丸瀬布ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布ふれあいセンター | 遠軽町丸瀬布新町284番地 |
(使用の時間)
第3条 センターの使用時間は、特別な理由のある場合を除き午前9時から午後10時までとする。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用できるものは、町内に居住する住民及び町内の団体(以下「町民及び町内の団体」という。)とする。ただし、町外居住者で特別な理由がある場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの運営上必要があるきは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び設備等を損傷し、滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
2 施設の使用許可を受けた者は、使用する権利を譲渡し、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の丸瀬布町ふれあいセンター設置条例(平成16年丸瀬布町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第7条関係)
丸瀬布ふれあいセンター使用料金表
(単位円)
使用区分 | 使用料 |
第1事務室・会議室 | 年額 125,720 |
第2事務室 | 年額 52,390 |
第3事務室 | 年額 52,390 |