○遠軽町生田原福祉センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町生田原福祉センター条例(平成17年遠軽町条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請書の受理期間)
第4条 使用許可申請書の受理期間は、使用日前3か月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、その使用許可を決定したときは、申請人に対して使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の取消し)
第6条 条例第4条の規定による使用許可の取消しについては、文書をもって通知するものとする。
第7条 削除
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、福祉センター職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町福祉センター条例施行規則(昭和48年生田原町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町生田原福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。